(2)(1)とは逆に、後の方の障害について労働基準法による障害補償を受ける場合には、併合認定による障害厚生年金は支給停止され、その支給停止期間中は、従前の障害厚生年金が支給されます。ご質問の場合は、あなたの夫の内臓疾患による障害の程度が2級以上に該当した場合は上記(1)のケースに該当します。すなわち、前後の障害を併合すれば、1級の障害厚生年金に該当しますが、併合(加重)認定による障害厚生年金は、先発の2級の障害厚生年金(右腕切断)が支給停止されている間は支給は停止されますので、その間、あなたの夫には後発の内臓疾患による2級の障害厚生年金が支給されます。(障害給付Q&Aより)