60歳台前半の在職老齢年金の調整後の支給額

1、『 基本月額 』+『 総報酬月額相当額 』≧28万円以下の場合

全額支給

2、総報酬月額相当額が47万円以下の場合(調整後の年金支給額の計算額)

 (1)基本月額が28万円以下の場合

 ⇒『 基本月額 』-『(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2』

 (2)基本月額が28万円超える場合

⇒基本月額-総報酬月額×1/2

3、総報酬相当額が47万円こえる場合( 調整後の年金支給額の計算額)

 (1)基本月額が28万円以下の場合

⇒基本月額-【(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)】

 (2)総報酬月額相当額が47万円超え、基本月額28万円超えの場合

⇒基本月額-【47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)】

4、『基本月額』+『総報酬月額相当額』<28万円

【補足説明】

※『基本月額』=加給年金を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額

※『総報酬月額相当額』=(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額)÷12