2、「一上肢の機能に著しい障害を有する」=「一上肢の用を廃したもの」の意味

上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの。下記のいずれかに該当する程度のもの

  1. (ア)不良肢位で強直しているもの
  2. (イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. (ウ)筋力が著減又は消失しているもの

【注意】「関節の用を廃したもの」と区別すること。上記内容は、「関節」事体ではなく、「両上肢の機能」総体