第3号不整合期間に関する特例

第3号不整合期間とは

例えば夫が、会社に勤務等し厚生年金に加入すると、配偶者である妻は第3号被保険者となります。

そして、夫の転職等で厚生年金から抜け(資格喪失す)ると、本来は、妻も第3号被保険者資格を喪失することになり、第1号被保険者となります。

ところが種別変更を行わず、誤って第3号被保険者期間のままの場合があります。第3号不整合期間は、そのように誤って第3号被保険者のままになっている期間のことをいいます。

第3号不整合期間のデメリットは

第3号被保険者の場合、国民年金の保険料納付義務はありません。ところが、第1号被保険者の場合納付義務を負うことになります。

つまり、第3号被保険者不整合期間のままになっていると、保険料未納期間ということなってしまいます。障害年金や老齢年金も保険料納付要件がありますので、将来思わぬ事態になりかねないと思いますので、念の為、年金宅急便等で確認をされた方が良いと思います。

もし第3号不整合期間があった場合の対応方法

まず第1号被保険者として種別変更を行って下さい。その後の対応の仕方として2通りあると思います。

1、保険料の納付が、納期限の消滅時効が到来して納付ができない場合

 この場合は、最寄りの年金事務所へ「特定期間該当届」を提出して下さい。「特定期間」とみなされた場合は、未納期間とは扱われませんのでご安心下さい。

2、保険料の納付が可能な場合は、保険料を納付して下さい。