「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する もの」=「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く 廃したもの」 の意味

両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、

それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、

そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指 に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。