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札幌障害年金相談センターの米田です。今朝、7時頃に電話がなりました。今日は幸先が良いですね、御相談です。

ご相談内容

現在、「うつ病」で障害年金の2級を受給している者です。去年の12月から眼瞼痙攣で病院に通ったいます。「うつ病」の障害年金を受給しながら、「眼瞼痙攣」で障害年金を受給できるようになったら、二つとも受給できるのでしょうか。

回 答

1,まず「眼瞼痙攣」が去年の12月から通院をされておられる、とのこと。「障害年金」は原則初診日から1年6か月経過した日以後の障害の程度が、「障害年金」を受給できる程の障害の重たさかを審査することになります。

2,「眼瞼痙攣」の場合、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもので「障害手当金」の対象となる可能性があります。

「障害手当金」ということは、初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。

その当時、パートタイマーとして、御主人の扶養の中で勤務をされておらたとのことですので残念ながら対象とならないようです。

3,「眼瞼痙攣」が精神的なことが理由とのこと。上記2の理由でも「眼瞼痙攣」を理由で「障害年金」「障害手当金」とも対象となりえませんが、精神的なことが理由とのことですので、今受給している「うつ病」で受給している「障害年金」の等級変更になり得るかどうか、という問題のようです。

但し、この場合も障害等級2級相当の「うつ病」に「眼瞼痙攣」の症状を併合しても、障害等級1級相当には該当していないと思われます。

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話題の「ChatGPT」に「障害年金」のメリットとデメリットについて質問をしてみました。「ChatGPT」どのような回答をしてくれるのでしょうか。そして、その回答の精度を気になるところです。では見ていきたいと思います。

目次

「ChatGPT」に「障害年金」のメリットとデメリットを質問

私の職業がら、下記のような質問をしてみました。

この質問に対する「ChatGPT」が、どのような回答をしたのかみていきましょう。

「ChatGPT」が回答した「障害年金」受給のメリットとは?

「ChatGPT」が、回答した「障害年金」受給のメリットは、下図の通りです。

「ChatGPT」の回答を確認していきたいと思います。

1 生計支援

1の「生計支援」について「働けなくなった人が生計を支えるために必要な手当が支払われます」とありますが、まさに「障害年金」制度そのものを解説しています。また、「生計支援」という直接的な意味合いもありますが、「障害年金」は非課税ですので、その意味では源泉所得税を支払う必要がない為、生活費が圧迫されない、という意味で間接的に「生計支援」していると言えるでしょう。

また「生計支援」制度の1つである「生活保護制度」に比べると、お金の使用制限は特にありません。

2 医療費の支援

2の「医療費の支援」については、国民年金・厚生年金の「障害年金」を受給しても「医療費の支援」は特にありません。労災保険の「障害年金」の場合は、症状が治癒するまでは「医療費の支援」があります。

3 保険制度のアクセス

3の「保険制度へのアクセス」については、障害年金を受給することで、「国民年金」の保険料が法定免除になります。

「精神障害者保健福祉手帳」の場合、「障害年金」を受給していると所持しやすい場合があります。「精神障害者保健福祉手帳」を所持することで利用できる福祉サービスがあますので、そのような意味にとも拡大解釈することができるのではないでしょうか。

「ChatGPT」が回答した「障害年金」受給のデメリットとは?

「ChatGPT」が、回答した「障害年金」受給のメリットは、下図の通りです。

「ChatGPT」の回答を確認していきたいと思います。

1 認定手続きの難しさ

「障害年金の認定手続きは複雑であり、適切な書類を提出したり、正確な手続きを行うことが難しい場合があります。」は、まさにその通りですね。

2 受給期間の限定性

「障害年金は一定期間だけ受給できます」とは、法律的にそのような制度にはなっておりませんが、言えるのは障害等級に該当する「障害」が存在する限り、という限定的な制度でもあります。

この一文には、このような追加説明が必要ですね。

3 低い給付額

「障害年金」は、非課税である為、所得税や住民税がかかりません。また、国民年金保険料も法定免除になりますし、国民健康保険料も年額数千円の均等割で済みます。その意味においては、実際の受給額(見た目の受給額)よりも、実質の受給額が大きいことは勘案する必要はあると思います。

勤労している方に比べて、「障害年金」の年額を多くするわけにはいかないのも事実でしょう。

ですが、国民年金の「障害基礎年金」だけ受給している方については、「障害基礎年金」だけでは生活することができないのも事実です。

まとめ

「ChatGPT」の回答をご覧頂いた通り、直接専門家が回答したような内容にはまだ至っていません。ですが、今後は、専門家レベルの回答ができる時代も到来する、ことは予想されますので、その為の準備が必要だとつくづく感じた次第です。

皆さんはどのように思われたでしょうか。

他の活用の仕方があるかを調べてみて、活用できるものがあれば改めて紹介したいと思います。

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札幌障害年金相談センターの米田です。当センターに寄せられたご相談です。

スタッフを採用すると、事業主には「安全配慮義務」が発生します。

スタッフを採用すると、事業主には「安全配慮義務」が発生します。「安全配慮義務」という言葉は、事業主だと聞いたことがあるかもしれませんが、スタッフの立場だとあまり耳にする機会が少ないかもしれませんね。

《ご相談》

先月、試用期間2か月で採用した従業員(1日3時間、週4日勤務)が、先日試用期間満了で退職する意向を伝えて来ました。私も本採用はできないなって思っていたのですが、相手から切り出してくれたのでほっとしました。

ところ、本日、その従業員から「1日3時間勤務とは言え、(12時00分終業して)自宅に帰ったらぐったり夕方まで動けない状態となんです。診断を受けた訳ではありませんが、化学物質過敏症ではないかと思うんですよね」と言って来ました。採用面接時にはそのようなことは一切言って来なかったのに、急にそのようなことを言われて困惑しています。本人の退職日まで実働残り5日程度です。

会社としてどのように対応したら良いでしょうか。

《回 答》

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

1,ご本人は、あくまでももしかしたら「化学物質過敏症」かもしれない、「化学物質過敏症」の可能性があると言って来ていて、帰宅したら何時間も休まないといけない程の「化学物質過敏症」に急になるものなのか?違う理由があるのかもしれないと思うところですが、まずは病院でしっかりと「化学物質過敏症」なのかどうかを診断を受けて頂くまでは、職場で勤務して貰う訳にはいきません。

本当にご本人が「化学物質過敏症」であれば、具合が悪くなるとことを訴えて来ているのにも関わらず、(「化学物質過敏症」対応の職場でない限りは)会社が勤務をさせることは「安全配慮義務」違反となってしまうからです。

2,ですが、残り実働日数的に、病院での診断を会社が求める必要性があるのかどうか?病院の診察代等は誰が負担するのか?等ご本人と会社でやり取りをする必要があるでしょう。

(1)採用面接時に「化学物質過敏症」の可能性について申告があった訳ではないし、「化学物質過敏症」対応の職場であることも聞かれてもいないし、「化学物質過敏症」の職場であることも求人に記載もしていませんので、ご本人が「化学物質過敏症」ではなく、職場で働けることを証明をする義務があります。

つまり、帰宅してから具合が悪くなって何時間も休まないと動けないのは、本当に「化学物質過敏症」なのか、他に理由があるのかどうかを会社に説明して貰う必要があります。

ですので、病院での診断等の費用はご本人が負担することになります。

※会社が負担しても良い。但し、会社が負担する義務はありません。

(2)上記(1)のように法律上の権利義務だけで割り切れないことがあるのも現実だと思います。場合によっては、当のご本人の性格的な部分を踏まえるケースもあるかもしれません。

ご参考になるかどうか解りませんが、当センターでも似たようなケースがありました。その際は、残り実働日数が少なかったので「有給」扱いで休んでもらいました。

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札幌・釧路障害年金相談センターの米田です。当センターに寄せられる【障害年金】に関するご相談には「そもそも【障害年金】を受給できる程度の障害なのでしょうか」、「もし【障害年金】を受給できるなら障害等級は何級相当なのか」という判断を伺いというものが多いです。

今回、そのようなお問合せの事例を1つ紹介したいと思います。

ご相談

うつ病で【障害年金】の申請を考えている者です。

うつ病の初診日のときは国民年金に加入をしていました。年金事務所で保険料納付要件を確認して貰いましたが要件を満たしているようです。

利用できる【障害年金】制度が、国民年金の「障害基礎年金」である為、障害等級2級以上でなければ【障害年金】を受け取ることができませんが、障害等級2級で【障害年金】を受給することと、遡って請求する事は難しいでしょうか?

回 答

お問合せ頂きました大変にありがとうございます。

1,障害等級2級で障害年金を受給すること、遡って障害年金を受け取ることが難しい?

一言で言えば、これは関口さんの病状の程度によります。

障害等級2級程度の病状なのか?

遡れるタイミング(認定日)の時の病状が障害等級2級程度の病状かどうか? という感じです。

2、障害等級2級程度かどうかについて

(1)障害等級2級程度かどうかの判定に大きな影響があるのが、主治医の診たてです。

  要は、主治医の診たてが現実の病状に合っているかどうかは別論点ですが、

  診断書にどのような評価を受けているかどうかです。

(2)遡って請求する際も、上記(1)と同様で、遡る時点で障害等級2級程度であるかどうかです。

 この時点での診断書も必要となる為、カルテが残っている、病院側で診断書を作成してくれる等の条件があります。

3,障害等級2級程度かどうか?

障害等級2級は、「気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」と基準が設けられています。

簡単にいうと、仕事ができない状態、他人の力を借りないと掃除やお金の管理等ができない程度です。

(※1級は他人の力を借りても、掃除やお金の管理等ができない、行わない)

まとめ

今現在、又は認定日当たりの病状が障害等級2級程度であったかどうかを振返ってみて下さい。

その上で自身で障害等級2級程度であると思われる場合は、障害年金の手続きを積極的に進められてよいのではないでしょうか。

自身の病状について、客観的に判断できないことも多いので、無料相談会で病状を聞取りを通して病状の確認をさせて頂いていますのでお気軽にお問合せ下さい。

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札幌障害年金相談センターの米田です。「精神の障害」では、傷病名が変ることは散見します。【障害年金】の更新をする際に傷病名が変っても問題ないのでしょうか。皆さんはどう思われますか。

今回のご相談の方は「交通事故」が原因で「肢体障害」に加えて、「うつ病」も発症。肢体障害精神の障害で【障害年金】を請求して支給決定を受けた方です。

どのようなご相談なのか、早速、どのようなご相談なのかみていきましょう。

ご相談

以前【障害年金】でお世話になりましたSKです。ご相談をしたくて連絡をしました。

「うつ病」を診て貰っていた医療機関(病院)を、現在は転院して別の病院で診て貰っています。現在も「うつ病」の診断を受けていますが、実は、その病院で「知的障害」もあると言われました。

今思えば、学生の頃は、「他の子よりも2倍以上努力しないと、他の子と同じようにできない」と担任の先生に言われたこともありました。

【障害年金】の更新は2年後ですが、そのときには、「うつ病」で診断書を書いて貰った方が良いのか、「知的障害」で診断書を書いて貰った方が良いのか、どうしたら良いのでしょうか。

回 答

SKさん、ご無沙汰しております。ご連絡頂きまして大変にありがとうございます。

「知的障害」があったんですね。

現在も「うつ病」と診断を受けられているので、【障害年金】の更新時は「うつ病」で診断書を作成して貰って下さい。

診断書では、「うつ病」と「知的障害」の総合評価を受ける欄が異なっている為、「うつ病」の評価を受ければ、「知的障害」の方には記載しないことになっています。

但し、主治医は、IQの数値は診断書に記載する欄があるので、作成時に記載をします。

現在の主治医が、どのように診断書を作成するかにもよりますが、【障害年金】の更新の審査では、つぎのような問題が発生する可能性があります。

★現在抱えている「うつ病」は、「交通事故」が原因で発症したのか?それとも「知的障害」が原因で発症したのか?

「知的障害」が原因になると・・・

もともとが「交通事故」が原因で「肢体障害」と「うつ病」で【障害年金】の支給決定を受けていたので、もし仮に「知的障害」が原因で「うつ病」となったとしたら、「交通事故」前から「うつ病」だったことになり、今まで支給されていた【障害年金】自体の見直しもされる可能性もあります。

更新用の「診断書」を作成して頂いたら、拝見させて頂けないでしょうか。

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最初に自己紹介と体験談を発信しようと思った理由をお話します。

自己紹介

私は現在「不安障害」「双極性障害」「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」

の治療を受けながら『就労継続支援B型事業所』に通所しています。

初めて精神疾患を発症し、今に至るまでに約10年もの月日を費やしてしまいました。

振り返ってみると最初は「心療内科」がどんな所なのか、通院歴のある方が周りにいない中で話を聞くこともできずに通う決心をするまでに時間がかかりました。

さらに、複数の病院を回り、自分に合った病院に辿り着くまで大変な思いもしました。

また、手続きをすれば受けられる福祉制度があることなど全く知らずにいたので、本当に遠回りをしてきたなと思います。

だからこそ、自分の経験を発信することで、精神疾患を発症した方々にとっての

力になれればと思い、このような機会を設けていただきました。

少しでもご参考になれば幸いです。

体験談:病院への通院について

第一回目は『病院』についてお話したいと思います。

皆さんは、『心療内科』や『精神科』にどのようなイメージを持たれますか?

私は怖いイメージしかありませんでした。

他にもマイナスなイメージを持たれている方のほうが多くいらっしゃると思います。

なぜ、こんなに行きづらいイメージをもってしまうのか。

これは私が通う心療内科のカウンセラーの方がお話してくださった一部ですが

「想像してみてください。あなたは風邪を引き内科に行くことにします。

風邪に対する大抵の治療方法を予想できるのに対し、『心療内科』や『精神科』は治療方法も何もわからない状態。そんな場所にマイナスなイメージをもってしまうのは仕方のないこと」と仰っていました。

このお話を聞いた時、決して勇気を出せなかった自分が悪いわけではなく

マイナスなイメージをもつのが当たり前のことなのだと安心しました。

だからこそ、『心療内科』や『精神科』に出向けた時には自分を褒めてあげてください。

次回は、「自分に合った病院探し」について

私が複数回った病院での経験談を元にお話していこうと思います。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました!

<付 録>

精神疾患の「障害年金」の障害認定基準

精神の障害について、次のような認定基準を示しています。

総合失調症の障害認定基準

障害等級1級:高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

障害等級2級:残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

障害等級3級:残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

1、神経症(パニック障害・強迫性障害等)にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態(病状)を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断する。

2、人格障害(パーソナリティ障害)は、障害年金の対象者を内因性精神病の方を想定しているため、原則として認定の対象とならない。

気分障害(うつ症)の障害認定基準

障害等級1級:高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

障害等級2級:気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

障害等級3級:気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

引用元:精神の障害認定基準

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札幌障害年金相談センターの米田です。今回は、当センターに御相談にこられたYさんに、私が「Yさんの体験を皆さんにお伝えしてみませんか」と依頼をしたところから始まりました。理由は、精神疾患を抱える皆さんにとって、何かご参考になることがあるのではないかと思ったからです。

精神疾患に限りませんが、どの病気でもまさかご自分がその病気になるなんてと思われるでしょうし、不安にもなると思います。そして、当センターのご相談者様からお聞きした案件の中でも、御自分の精神疾患について、身近な御親族から理解されないでいるケースも複数件伺っています。

御自分だけでなく、他の人もそのような経験をしている、どのような切っ掛けがあって理解して貰えるようになったのか等々、体験談を通して、皆さんのご参考になって頂けたら幸いです。

「不安障害」「双極性障害」「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」を抱える方

『心療内科』や『精神科』に怖いイメージしか持っていなかった私

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札幌障害年金相談センターの米田です。

今回は、中途退職した場合の「傷病手当金 支給申請書」について詳しく解説をしたいと思います。ご興味がある方は是非ご覧下さい。

ご相談

先日、会社を退職をしました。会社に在籍していたときの「傷病手当金」を請求したいのですが、どのように進めたら良いでしょうか?

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

先日退職をされて、会社に在籍をしている期間中に請求できる「傷病手当金」を受給したいので、手続きの進めた方を教えて下さい、ことですね。

「傷病手当金」の請求の流れ

今回は、第三者によって怪我等をさせられなかったことを前提で話をさせて頂きます。

【手順1】「傷病手当金 支給申請書」のダウンロード

下記から「傷病手当金 支給申請書」ダウンロードして下さい。

【手順2】「傷病手当金 支給申請書」は全部で4枚で支給申請書一式となります。

その内、支給申請をする御本人が作成するのが1枚目、2枚目となります。

下記が「傷病手当金 支給申請書」の記載例です。ダウンロードしてご確認下さい。特に記載は難しくないかと思います。

【手順3】事業主に「傷病手当金 支給申請書」の3枚目の作成依頼

1,次に、「傷病手当金 支給申請書」の3枚目の作成依頼を、事業主に行って下さい。

ここで注意点は、事業主側が作成して来た「傷病手当金 支給申請書」3枚目を必ずご自分で確認をして下さい。

記載漏れや誤りがあると、「傷病手当金」が支給されるまで時間がかかってしまいます。

確認方法については、【傷病手当金】支給申請書 (事業主記入用)記載方法をご確認下さい。

2,中途退職の場合、退職日以降の証明は、事業主はしていません。

そこで、何か追加で「傷病手当金 支給申請書」3枚目を追加で添付が必要かどうかという問題があります。

結論としては、「特に追加で添付不要」です。

3,退職日以降も「傷病手当金」を受給できる場合

「傷病手当金」を退職日以降も受給できる場合は、この「傷病手当金 支給申請書」3枚目は空白でもあったとしても、添付する必要がありますのでご注意下さい。

4,「勤務状況」について、以前は【出勤は〇】、【有給休暇は△】、【公休は公】、【欠勤は/】に分けて表示することになっていましたが、現在はより簡易に出勤した日のみ 【出勤は〇】 と記載すれば済むようになっています。

※下記は、以前の記載方法についての説明です。

ここで注意すべき点は、【公休】と【欠勤】を縦分けして表示記載をする点です。

【公休】表示で受付をして貰ったとしても、健康保険協会から必ず問合せが入ると考えて下さい。

(1)それでは【公休】と【欠勤】の違いについてです。

  【公休】は、そもそも対象従業員が、勤務しない日のこと。

  【欠勤】とは、対象従業員が、勤務すべき日だったけど、休んだ日のことです。

(2)これだけだと単純ですが、シフト表で勤務する日が決められてしまう場合はどうでしょうか。

  そもそも休むのでシフト表に入れない作成されています。

  この場合でも、【公休】と【欠勤】を縦分けて表示記載して下さい。

(3)半日出勤して、半日有給休暇を取得した場合は、どうでしょうか。
  その場合は、【半日出勤・半日有給休暇は、☆】と別で印の定義をして、余白に記入して作成して下さい。

【手順4】医療機関に 「傷病手当金 支給申請書」の4枚目の作成依頼

1,次に 「傷病手当金 支給申請書」の4枚目の作成依頼 を、医療機関に行って下さい。

ここも医療機関が 「傷病手当金 支給申請書」4枚目を 作成したとしても、必ず御自分で確認をするようにして下さい。

2,転院している場合の注意点

医療機関に「傷病手当金 支給申請書」4枚目の作成依頼する場合、転院をしている場合には注意が必要です。

例えば、A病院からB病院に転院をしたケース。

(1)医療機関に作成依頼の仕方によっては「傷病手当金」を何日分か受給できない可能性がある!?

「A病院の診療が終った日(以下「A病院の終診日」という)」から「B病院に通院し始めた日(以下「B病院の初診日」という)」が同じで日で無い限りは、何日か日数が空きます。

 ①B病院は、B病院の初診日以降の証明しかできません。これはどんなにお願いしてもできません。

 ②そこで、A病院に、B病院が作成してくれた「傷病手当金 支給申請書(写)」を添付して、「傷病手当金 支給申請書」の作成依頼をします。その際、「B病院の初診日」の前日までを証明して貰えるように依頼をして下さい。

 このように依頼をしないと、A病院の終診日までしか証明をしてくれません。そうなると「傷病手当金」を受けれない場合が発生します。ご注意下さい。

(2)病名が確定する迄に、何か所かの病院を転々とすることがあります。この場合、因果関係がはっきりしているのであれば、転々とした病院を全て含めて証明をしていただければ、傷病手当金は請求できます。

場合によっては、病名がつけれなかった病院からは「労務不能」とは判断されない場合もありますが、現在診断名を下した病院・主治医に理由をしっかりお伝えした上で、以前通院していた医師に対して診断書等の書面を作成して貰って下さい。その書面によって、病状等を確認して貰えますし、専門医からの意見なので尊重して頂けると思います。

【手順5】「傷病手当金 支給申請書」の届出

 協会けんぽに「傷病手当金 支給申請」一式を届出、又は郵送にて届出する。

以上が、「傷病手当金」の支給申請の流れとなります。

その他の傷病手当金で注意すべき点は?

注意点1:同一月に複数の医療機関に通院した場合

 先程述べた通り、「傷病手当金 支給申請書」は4枚でワンセットです。

 例えば、同一月に4カ所の医療機関に通院をした場合、4セットを作成して提出しないといけないのか?

   【傷病手当金】支給申請書 1~2枚目:本人記載               

               3枚目:事業主記入用

               4枚目:療養担当者記入用×4枚(各医療機関分)

注意点2:「傷病手当金」は、同一傷病で1回して利用できない

 これはとてもシンプルなルールに響きますが、現実世界ではそうも簡単には判断できなさそうです。

 例えば、病名は同じ「脳梗塞」でも、異なる部位の場合、同一の傷病と簡単に判断はできません。

「パーキンソン病」で以前「傷病手当金」を受給をしたけど、「パーキンソン病」が原因で「認知症」となった場合、病名が異なるので「傷病手当金」を利用することができるのか?

 「同一傷病」と判断すべきかどうかは主治医に御相談することが必要です。

 ※【傷病手当金】同一傷病に一回のみ利用可能

退職後でも傷病手当金を受給できる条件とは?

退職後に傷病手当金を受給したい場合、会社を退職してから手続きを進めてはなりません。まずは退職する前に、退職後に「傷病手当金」を受給できる条件をしっかり確認してから退職するようにして下さい。何故なら会社を退職後に傷病手当金を受給したいと考えても、支給されない場合があるため注意が必要です。

では、退職した後でも【傷病手当金】を受給できる場合があります。但し、条件がありますのでご紹介させて頂きます。その条件とは、

退職後も継続支給される為の条件1

資格を喪失日の前日までに引き続き1年以上健康保険の被保険者であったこと。

例えば、A社を退職しました。A社では健康保険には1年も加入していませんでした。ですが、A社に勤める前のB社を合わせると1年以上あります。この場合、B社の退職日の翌日にA社に入社している場合は、継続していカウントすることができます。

退職後も継続支給される為の条件2

資格を喪失日に、傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること(有給休暇を取得している場合も含む)

退職後も継続支給される為の条件 3

退職日において勤務をしていないこと。

退職後も継続支給される為の条件 4

そして、もっとも重要な条件が、資格喪失時に傷病手当金を①「受けている」か、又は②「受けれる条件を満たしている」こと。

上記「退職後も継続支給される為の条件」の全てを満たしているか御確認して判断されることになります。

別会社の非常勤役員に就任したら「傷病手当金」は支給停止される?

雇用保険の「基本手当等」は、別会社の役員の場合、支給されません。

「傷病手当金」はどうなのでしょうか?雇用保険の「基本手当等」と同様に支給されないのでしょうか。

例えば、退職後に「傷病手当金」を受給中に、会社の「非常勤」役員に就任しても「傷病手当金」は支給停止にはなりません。

病院に「傷病手当金」支給申請書を依頼するタイミング

 一般的には、会社在籍中であれば賃金の締切日に合わせて、「傷病手当金」を請求することが多いので、賃金締切日前後に病院に申請書を依頼することが多いです。

 ですが、今回退職される予定ですので、二通り考えられます。

 (1)(賃金締切日が月末でない場合)一度会社の賃金締切日に合わせて1回目の申請をする。

   → 「傷病手当金」の支給申請書(事業主証明)の期間に合わせて申請をする。

 (2)来月末日締で1回目の申請をする。

 上記二通りの内、いずれかを選択をして頂き、どのタイミングで申請書を依頼した方が良いかを病院に御相談してみてください。

誰が「傷病手当金」支給申請書を届け出る?

 原則は、「傷病手当金」を請求する人が届出をすることになっています。ただ初回だけ会社でやって頂ける場合もあるので、会社側に御確認してみてください。

 勿論、退職日後の期間については、「傷病手当金」支給申請書は会社はやって頂けませんのでご自分で届出をすることを忘れないようにして下さい。

 会社で届出をしてくれない場合、1つ注意が必要です。「傷病手当金」支給申請書(事業主証明)のページを、会社から渡された後、必ず確認をして下さい。時折誤った記載の仕方をされているのを散見しています。

 ※よくある記載の誤りついて → 【傷病手当金】支給申請書 (事業主記入用)記載方法

有給休暇を利用して退職するけど、会社に提出する診断書は必要?

 休職ではなく、現在有給休暇をご利用されています。ですので、一般的には診断書は不要かと思われます。 ただこれも会社側の判断もあるかと思うので、こちらも会社側に御相談頂いた方が良いかと思います。

「傷病手当金」と「障害年金」をどちらを受けるべき?

「傷病手当金」と「障害年金」の両方を受け取れる期間が発生する場合があります。ですが、「傷病手当金」「障害年金」の両方を同期間に満額を受け取るできません。

例えば、令和4年4月分として、「傷病手当金」と「障害年金」の受給額が発生した場合は支給調整されることになります。

支給調整の考え方

1,「障害年金」の年額を360で割り算した額(1円未満切り捨て)

2,「傷病手当金」の日額と比較をする。

(1)上記1で計算した「障害年金」の額よりも「傷病手当金」の日額が大きい場合

「傷病手当金」の日額と上記1で計算した「障害年金」の差額分が、「傷病手当金」として支給されます。

※結果として、「傷病手当金」だけを受給するのとほご同じとなります。

(2) 上記1で計算した「障害年金」の額が 「傷病手当金」の日額を超える場合、「傷病手当金」は支給されないで、「障害年金」が支給されます。

* すでに障害基礎年金だけもらっていた人が厚生年金の適用事業所に入社。障害基礎年金の傷病が悪化し、傷病手当金も受給できるようになったケースはどうでしょう。

障害基礎年金は支給調整されません。

≪余談≫

今回、御相談内容には無かった「障害年金」ではなく、「障害手当金」を受給できる場合の支給調整について解説します。同一月に「傷病手当金」と「障害手当金」が受給できる場合は、「障害手当金」が支給されることになります。

但し、「傷病手当」は、治った日(障害認定日)の翌日以後の 「傷病手当」を今まで支給されてた金額が、「障害手当金」の支給額を超えるまでは支給停止され、超えてから支給されることになります。

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札幌障害年金相談センターの米田です。

今、携わっているお客様の障害年金の請求業務について、改めて社会保険労務士が携わっていて良かったと思える場面があったので紹介させて頂きます。

お客様が抱えている傷病は「糖尿病」です。一般的な社会保険労務士が行っている作業を絡めて説明をしていきたいと思いますのでご了承下さい。

障害年金の診断書について

糖尿病に関する診断書は、「腎疾患・肝疾患糖尿病の障害用」(様式第120」号の6ー(2))を使用します。

一般的に、社会保険労務士が行う作業としては下記の通りです。

(1)診断書への「記載漏れ」のチェック

診断書への「記載漏れ」には、下記の二通りがあります。

①単純な「記載漏れ」

②診療科が異なる場合に発生する「記載漏れ」

では、各々を見ていきたいと思います。

①単純な記載漏れ

主治医が作成して下さった診断書に「記載漏れ」がある可能性もあるので、「記載漏れ」のチェックします。

これは単純に「記載漏れ」される場合もあれば、そもそも「記載すべきなの?」と考えて、結局記載をしていなかい場合もあります。

医療機関によっては、主治医が診断書に記載をした上で、事務方が記載漏れのチェックをしている病院もありますが、その場合でも「記載漏れ」が発生することがあります。

②診療科が異なる場合に発生する「記載漏れ」

<記載ルール>

「腎疾患・肝疾患糖尿病の障害用」(様式第120」号の6ー(2)) の裏面には、合併症に関する記載があります。

箇所は(診断書の裏面の)「⑭糖尿病」欄の「5 合併症」欄。

そこには、「(1)眼の障害」、「(2)神経系統の障害」、「(3)肢体の障害」があれば、記載することになります。

※「腎疾患」に関しては、「⑫腎疾患」欄に記載することになるので、ここの欄には記載しません。但し、糖尿病の合併症である旨はその他所見欄等に記載する必要があります。

<紹介するケース>

今回紹介する案件では、糖尿病は内科で診て頂いていたので、合併症で「骨粗鬆症(こつそしょうしょう」についての記載がされていませんでした。

・ご本人様は、「骨粗鬆症」の為に今年2回、大腿骨骨折で入院をしています

・糖尿病を診て貰っている病院は総合病院なので、内科の他にも整形外科もある。でも入院の2回とも別病院にかかる。当然、入院をしているので、大腿骨骨折で入院していることは内科の主治医はご存知です。

これは単純な「記載漏れ」かと思い、病院に連絡をしてみると、「カルテに検査をしたとも書いていないので、「骨粗鬆症」の件は記載できません」と返答を頂きました。

内科だから、「骨粗鬆症」の検査はしていない、というのが理由のようです。

別病院で行った「骨粗鬆症」の検査結果は「骨密度は、0.573g/cm。同世代と比較した値は72%、若い人と比較した値は66%」、コメント欄には「要精密検査」とありました。

内科だから「骨粗鬆症」の検査をしていなかったと言うのは、少し無責任に感じます。そこで改めて「骨粗鬆症」の検査を行って判断ができれば、記載して頂けるように依頼をしました。

単純に「5 合併症」欄に「 骨粗鬆症 」と記載をして貰うだけでも、かなり力を入れないと話が進みませんでした。

(2)診断書への「追記依頼」

主治医が作成して下さった診断書「⑰予後」欄に「糖尿病の合併症が進行しており、腎臓機能の低下もみられることから~」と記載がありました。

「腎臓機能」がどの程度低下しているのか、 「⑫腎疾患」 に斜線があり何ら記載がありませんでした。

斜線が入っているのは、「糖尿病」と「腎疾患」が無関係の場合です。「糖尿病」で「障害年金」を請求する意向は伝えていますが、まさか診断書の「糖尿病」に関する欄だけ記載すれば良いとはお考えではないと思います。ですので、この箇所についても、「糖尿病」の合併症であることは上記記載にある通り明確なので「腎臓機能」の低下がどの程度であったとしても記載して頂けるように依頼をしました。

※考え方によっては、「障害年金」の障害等級に影響がないから記載していません、という場合もあるでしょうが、「糖尿病」と合併症によって既に4年以上勤務するできず、低血糖や骨折の日々を送っているご本人及びご親族からすると記載できるものは全て記載して貰って「障害年金」の手続きをしたいと考えています。また、そのこともご本人やごご親族からも聞いて確認をしていたので尚更でした。

(3)診断書の「訂正依頼」

主治医が作成した診断書「⑪一般状態区分表」欄の評価が、「イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」に記しがありました。

ご本人は、ここ4年程どこにも勤務をしていません。

その理由は、最後の就職先で勤務中に何度も低血糖で倒れて救急搬送を繰返しており、継続して勤務をすることが困難と判断された、と伺っています。実母からは「あまりに救急搬送されるので、勤務先に申訳なさい、と思わないではいられない程・・・」と。

現在は4年前よりも症状が悪化しており、外出をする際は必ずご両親の内、誰か一人と一緒外出をしているとのこと、また自宅に居ても、ほとんど横になっている過ごしているそうです。

上記内容を踏まえて、主治医に御本人やご親族からもお話を伺って欲しい、その上でご再考して頂けないでしょうか、と依頼をしました。

(4)診断書自体の作成拒否

今回の案件では、「肢体の障害用の診断書」も作成依頼をしました。「低身長、短指症」に加えて、「骨粗鬆症」もあったからです。

①「障害年金」の障害等級に該当しないので作成拒否

内科で通院している病院が、総合病院だったので「診断書」の作成依頼をしましたが、「低身長、短指症」だけでは「障害年金」の障害等級には影響がないとのことで作成拒否されました。

ですが、上記で記載した通り「骨粗鬆症」も抱えており、転倒すれば大腿骨のような大きな骨でさえ骨折(年に2回)をしている現状では、転倒だけでなくぶつけただけでも骨折をする可能性が十分にあります。

それに「糖尿病」だけでなく、「糖尿病」からの合併症を含めて総合的に判断されますので、出来るだけの症状について添付した方が良いと判断します。

結局は、「大腿骨骨折」で入院をしている整形外科病院に「診断書」を作成して頂くことになりました。

②「認定日」が到来していないから作成拒否

上記①の通り、入院をしている整形外科に「障害年金」用の「診断書」の作成依頼をしましたが、病院から直接連絡があり、「 年金事務所に確認して、認定日が到来していないと解ったので主治医と相談して、診断書が作成できませんのでご了承下さい」と連絡がありました。

年金事務所で対応した職員のお名前を教えて頂き、直接その方とやり取りをしました。

どうやら、病院の事務担当者は、大腿骨骨折の「初診日」を下に年金事務所に確認をしたそうです。この確認の仕方だと、必ず年金事務所職員は「診断書はまだ書けません(まだ認定日が来ていないので「障害年金」は請求できません)」と回答します。

大腿骨骨折が、「糖尿病」の合併症である「骨粗鬆症」が原因です。この場合、「糖尿病」の「初診日」から1年6か月経過をしていれば問題ありません。

その旨を年金事務所職員に伝えたところ、「それではあれば問題ありません」と確認をした上で、直接やり取りをした病院の事務担当者に連絡をして頂けないかと依頼をしました。快く引き受けて下さって、後日同じ病院の事務担当者から診断書を作成します、と連絡を頂けました。

社会保険労務士に依頼をしないで、直接「障害年金」の手続きをしていたとしたら、「年金事務所に確認したら、障害年金を請求できないので診断書を書けません」と病院から言われてしまうと、そこから「診断書」の作成まで話は進められないことが多いのではないでしょうか。

まとめ

「障害年金」の請求手続きにおいて、診断書はとても重要な要素です。ですから、「障害年金」の請求を考えてご本人が少しでも納得のいく形でサポートをしたい、サポートをする、のが社会保険労務士の仕事だと思います。

主治医側にすると、小姑のように指摘をするので嫌な思いに感じられるかもしれませんが、これもお客様の為だと思って、なるべく不快に伝わらないように気を付けています。

主治医から記入漏れに対して「記載しません」と言われて、粘り強く記載を依頼することは患者側からすると相当な負担です。その負担を肩代わりする役も社会保険労務士だと思います。

今回の案件を通して、改めて「障害年金」の請求サポートをする仕事に誇りを持てました。

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札幌障害年金相談センターの米田です。

【障害年金】を請求するに当たって「初診日」がとても重要です。「初診日」とは、初めて診察を受けた日のこと。

※「初診日」が重要であう旨を説明した記事は下記に貼っておきます。ご興味がある方は是非ご覧下さい。

初診日の病院が閉院してる!?【障害年金】の請求には、どうしても「初診日」の証明が必要なの?

今回は、その「初診日」についてのご相談を紹介します。

ご相談内容

私は、数年前に「障害年金」を請求をして、障害等級1級の障害基礎年金を受給している者です。

今回、相談したいのは一度「幼少期」を初診日で「障害年金」を請求して支給決定を受けているけど、「社会的治癒」を主張して「初診日」を変更することができるかどうかです。

もし可能であれば、「社会的治癒」を主張して、「障害厚生年金」を申請したいと考えています。

宜しく御願いします。

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

結論から言いますと、一度幼少期として「初診日」を請求して支給決定を受けているので、「社会的治癒」を主張して同じ病気で「初診日」を変更することはできません。

これは別件ですが、当センターへのご相談者が、御自分で「障害年金」を申請をしたけど不支給になったので、ご依頼をして頂くケースがあります。

その中で「社会的治癒」を主張して「障害年金」を申請したことがあります。

以前御御本人が「障害年金」を申請したときの「病歴・就労状況等申立書」から「社会的治癒」が認められないと判断をされることがありました。

「障害年金」を請求する段階で、何が問題になりそうなのかを解った上で申請をするようにしましょう。

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