糖尿病性腎症による慢性腎不全での請求事例

KNさんは入社する際の健康診断で異常が見つかり、近医にて糖尿病との診断が認められましたが、病院受診が面倒くさく、ずるずると行きませんでした。

勤務を続けているうちに、全身の倦怠感やのどの渇き等の症状が重くなり、次第に尿もでにくくなって、全て尿が出切るまで時間がかかるようになりました。

病院を受診し、糖尿病の治療を優先として、服薬・注射を行っていましたが、腎臓が悪いと診断され、糖尿病性腎症による慢性腎不全を合併して、腎機能障害を認めました。

 

血液透析が開始され週3回、1回4時間の透析を受けているため、病院からは就労は不可能であり、腎機能の回復は望めない・一生涯血液透析を必要とすると診断書に記載されました。

 

糖尿病を診断した近医が廃業していたため、初診日を証明するための受診状況等証明書がとれませんでしたが、現在は初診日を「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」にて証明出来るため、上司や親戚に御願いして作成した結果、障害年金2級が認定されました。