「頚椎症性神経根症」とは

概要

頚椎症性神経根症とは、頚椎の椎間板の突出や骨棘(こつきょく。骨の出っ張り)が形成されることによって、脊髄から上肢に分岐する神経根が障害を受ける病気です。主な原因は加齢ですが、腕や手の痛み・しびれ・筋力低下が生じ、首を後ろへ反らすと症状が強くなるのが特徴です。

頸椎症神経根症は、神経根のいずれかが障害されることで発症します。そのため、症状が現れる部位はどの神経根が障害されたかによって異なります。頚椎症は中高年以上の男性に多く発症し、非常に頻度の高い病気です。

原因

首の骨は、7つの頚椎が縦に連なって形成されています。頚椎の内部にある脊柱管(せきちゅうかん)という隙間には、脊髄という非常に太い神経が走行しています。脊髄は、頭部から腰にまでつながる中枢神経のひとつです。

脊髄からは各頚椎の隙間を通って左右に神経が分岐しており、それぞれ左右の腕や手、指などに分布します。このような脊髄の分岐部を神経根と呼びますが、頚椎症性神経根症はこの神経根が圧迫されることによって発症します。

神経根が圧迫される主な原因は、椎間板ヘルニア(椎間板の中身が飛び出す)や加齢による骨棘(椎間板変性の影響で骨が棘状に出っ張る)です。

椎間板は、頚椎と頚椎の間の衝撃を和らげるクッションのような役割を持っており、その一部が膨隆(ぼうりゅう)すると、神経根を圧迫することがあるのです。

症状

頚椎症性神経根症は、神経根が圧迫を受けることで、痺れや痛みなどの感覚障害が生じます。筋力低下をきたすこともあります。どの部位に症状が現れるかは、圧迫を受ける神経根の部位によって決まります。

障害されやすい神経根は、第5-6頚椎間から分岐する第6頚神経、第6-7頚椎間から分岐する第7頚神経です。

第4-5頚椎間から分岐する第5頚神経

三角筋・上腕二頭筋に筋力低下、肩関節周囲に感覚障害、肩甲上部・上腕外側には疼痛が生じやすいです。感覚障害がほとんどなく筋力低下のみをきたす例が珍しくありません。

第5-6頚椎間から分岐する第6頚神経

上腕二頭筋・腕橈骨筋に筋力低下、母指に感覚障害、肩甲上部・上腕外側に疼痛が生じやすいです。

第6-7頚椎間から分岐する第7頚神経

上腕三頭筋に筋力低下、中指には感覚障害、肩甲間部・上肢後側には疼痛が生じやすいです。

これらの症状は、首を後ろに反らせることで、神経根への圧迫が強くなり増強するのが特徴です。また、神経根の障害部位と症状の出現部位が一致しないこともしばしばあります。

症状が進行すると、これらの症状だけでなく、障害を受けた神経が分布する筋肉のみが萎縮し、運動障害を引き起こして日常生活に支障が出るケースもあります。

引用元:medicalnote 頚椎症性神経根症

「頚椎症性神経根症」の 申請ポイントについて

(1)障害年金とは

そもそも「障害年金」自体を聞いたばかりで、「障害年金」とはどのようなものか知りたい方は、こちらをクリックして下さい。

(2)障害年金をもらうための条件

「障害年金」を申請する場合、①「保険料納付要件」を満たしているかどうか、②「認定日」又は「現在」の障害程度が障害認定基準を満たしていることが必要です。詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。

 (3)「頚椎症性神経根症 」の障害認定基準とは

「頚椎症性神経根症」 には、「痛み」と「痺れ」が症状としてあらわれます。

「痛み」に関する障害認定基準とは

「痛み」である疼痛(とうつう)は、原則として障害年金の認定対象(神経系統の障害)となりません。但し、下記の場合は認定対象する場合があります。

四肢その他の神経の損傷によって生じたる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等(本人ではなく医師や医療従事者が診た所見)により、次のように取り扱う。

 

ア、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級に認定される。

 

イ、一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時に労働に従事することができなくなり、就労可能な職種範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金として認定される。

引用元:肢体の障害(上肢・下肢・神経系統・平衡機能)

肢体の障害の認定は、「肢体の障害」に示される認定要領に基づいて認定されます。

上肢の障害認定基準

障害等級1級

・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)のの機能に著しい障害を有する(用を全く廃した)もの

・両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)

・両上肢のすべての指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの

障害等級2級

・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)

・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害)

・一上肢の用を全く廃したもの

・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)

・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害等級3級

・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

・2関節の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 (ア)さじで食事をする (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける) (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる) (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

引用元: 肢体の障害(上肢・下肢・神経系統・平衡機能)

まとめ

「頚椎症性神経根症」の症状が。「障害年金」の対象となる程度かどうかは上記に示した「障害認定基準」に基づいて判断することになります。

1,「頚椎症性神経根症」 の症状である「疼痛」の程度が、障害年金3級相当の程度かどうかを判断する。

2,「疼痛」以外の筋力程度等の症状が、 「肢体の障害 」認定基準を見て、何級相当に該当しそうかを判断する。

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