「心拡大」について

―発見のはじまりは、胸部レントゲンや心電図から―

2012.06.01 循環器科内科 准講師 渡邉 絵里

 

健康診断や人間ドックの検査結果で、胸部レントゲンや心電図の所見で“心拡大”、“心肥大の疑い”、“精密検査が必要です。循環器内科を受診して下さい”などと書かれて、心配されて外来にいらっしゃる患者さんに、よくお会いします。“言葉の意味はよくわからないけれど、心臓が悪いみたいだから、とにかく来ました”という方が多いので、今回は心拡大、心肥大のお話を少ししてみようと思います。

 

まず、心拡大と心肥大という言葉、よく混同されて使われているのですが、実は意味が大分違います。心拡大というのは、心臓の内径、内腔の大きさが大きいことをいいます。イメージとしては、膨らんだ風船です。心臓は4つの部屋から構成され、左に2つ、右に2つ部屋があり、上の部屋を心房、下の部屋を心室といいます (図1)。いずれかの部屋が大きくなると、胸部レントゲン写真で心臓が通常より大きくみえてきます。正面から撮った胸部レントゲンで胸郭と心臓の幅を比較し、これを“心胸郭比”といいますが、50%以上、つまり心臓が胸の大きさの半分以上だと心拡大といわれるのです (図2)。ただ心臓が横向きになっていたり、rotationがかかったり、深呼吸が十分できていないと正常であっても、大きくみえてしまうことがあり、本当に心臓の内径が大きいかどうかは、心臓超音波検査をして確認します。心臓超音波では、部屋の大きさ、形、動きがみえ、簡便で痛みも被爆もない検査ですから、必須の検査と考えられます。

 

一方、心肥大とは、心臓の筋肉の壁が肥厚し、分厚くなっている状態をいいます (図3)。厚いビフテキのイメージです。肥大は4つの部屋のどこでも起こりえますが、多くが左心室(左室肥大)、次いで右心室 (右室肥大)に生じ、心房の頻度は非常に少ないです。左室肥大になると、心臓の収縮力が強まり、心臓からの起電力が大きくなるため、心電図で特有の変化がおこります。健診では、心電図基準に従い判定しています。当センターの健診で、左室高電位と表記する場合がありますが、これは心電図で左室からの起電力が高いものの、肥大の基準を完全にはみたさないケースです。左室肥大が否定できず、左室の拡大も否定できませんので、やはり一度心臓超音波検査をうけるようにお勧めしています。

 

さて、左室肥大の原因で最も頻度が多いのは、高血圧で、その他、大動脈弁狭窄症、肥大型心筋症などがあります。左室肥大が進行すると、心筋の壁が徐々に厚くなり、筋肉が線維に置き換わることにより、収縮力が徐々に低下して、心不全を生じます。心不全を起こす前に、治療をすることが大切で、原因によって治療方法や薬の選択が変わります。原因を探すためには、先にあげた心臓超音波検査が有用ですが、肺の病気があったり、肥満であったり、心臓の先端のみの肥大など、超音波検査で心臓の形態がよく見えない場合には、心臓MRI*を行うことにより、診断がつくことがあります。

 

胸部レントゲンや心電図は心臓病を発見する最初のステップです。健診などで異常といわれたら、本当に病気があるのか、早めに循環器内科を受診して、検査で確認しましょう。症状がなくても病気が隠れている可能性はあるのですから。早期発見が心臓病でも治療の第一歩、大きなイベントの予防の一歩でもあるのです。

*心臓MRI検査は当センターではなく、関連施設の東京女子医大附属青山病院(外苑前)で行っています。

引用元:東京女子医科大学附属成人医学センター 心拡大と心肥大

「心拡大」の障害認定基準

「心拡大」の心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準こちらです。

「障害年金」請求のポイント

「心拡大」で「障害年金」を請求しようとする場合、下記の2つが請求ポイントとなります。

1,診断書の評価

(1)医療機関に作成して貰う診断書は、「障害年金」用の診断書になります。

(2)この診断書は、「障害年金」自体の支給決定の有無のみならず、障害等級の決定に大きな影響があります。

(3)診断書のポイントは、検査結果と日常生活能力の評価が正しく評価を受けているかどうかです。

これは「正しく評価をしてくれて当たり前ですよ」と思われがちですが、当センターでお受けしている案件で「主治医の評価」と「ご本人及びご親族の評価」が一致しないことがあります。

2,病歴・就労状況等証明書の作成

(1)診断書は第三者である医療機関が作成しますが、「障害年金」を請求するご本人が自身の病状を訴える書類があります。それが 「病歴・就労状況等申立書」 です。ですので、この 「病歴・就労状況等申立書」 はご本人が作成します。

(2)この「病歴・就労状況等申立書」は、発症時から現在に至るまでの病歴などを記載する書類となっています。

(3) 「病歴・就労状況等申立書」 の作成ポイントは、主観的に記載しないことです。

例えば、「~辛かった」ことを表現したい場合、「どう辛かった」のか、それが「うつ病」の症状にどう関係があるのか等を第三者に理解できるように具体的に記載して下さい。

病歴が長い方に関しては、記憶が曖昧になっていることが多いので、ご親族等と確認しながら作成すると良いと思います。

まとめ

以上が、簡単ですが「心拡大」で「障害年金」を請求するポイントとなります。もしご不明な点等がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

最後読んで頂きまして大変にありがとうございました。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

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