60歳台前半の在職老齢年金の調整後の支給額
1、『 基本月額 』+『 総報酬月額相当額 』≧28万円以下の場合
⇒全額支給
2、総報酬月額相当額が47万円以下の場合(調整後の年金支給額の計算額)
(1)基本月額が28万円以下の場合
⇒『 基本月額 』-『(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2』
(2)基本月額が28万円超える場合
⇒基本月額-総報酬月額×1/2
3、総報酬相当額が47万円こえる場合( 調整後の年金支給額の計算額)
(1)基本月額が28万円以下の場合
⇒基本月額-【(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)】
(2)総報酬月額相当額が47万円超え、基本月額28万円超えの場合
⇒基本月額-【47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)】
4、『基本月額』+『総報酬月額相当額』<28万円
【補足説明】
※『基本月額』=加給年金を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
※『総報酬月額相当額』=(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額)÷12