【3】発病日について

原則として、一般的に傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められた時です。

ただし、先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は、「症状が自覚されたとき」、或いは「検査で異常が発見されたとき」をもって発病とされます。

具体的には次のような場合が「発病日」とされます。

(1)医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合、その日。

(2)自覚症状が現れずに医師の診療を受けた場合は、当該初診日。

(3)慢性的疾患(糖尿病、腎不全等)のように、傷病の病歴が引き続いている場合は、最も古い発病日。

(4)過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し再度発症した場合は、再度発症した日

(5)健康診断で異常が発見された場合は、当該健康診断日

(6)事故の場合は、事故が発生した日

(7)じん肺症(じん肺結核を含む)については、永年にわたり鉱山又は石工等の業務に従事し、珪石粉塵(けいせきふんじん)を徐々に吸入した結果、発する業務上の疾病であり、その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間であれば、被保険者期間中に発病とされます。なお、確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要となります。

(8)先天性心疾患、網膜色素変性症等については、具体的な症状が出現した場合は、その日。

(9)先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで成育した場合、厚生年金保険の期間外発病となります。それが以外のもので青年期以降によって変形股関節症が発症した場合は、症状が発症した日。