【1】因果関係について

医学上、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病(通常は、負傷は含まれない)が起こらなかったであろうと認められる場合は「相当因果関係あり」とみて前後の傷病は同一傷病として取り扱いされます。

ただし、下記は「相当因果関係なし」として取り扱われます。

(1)「高血圧」と「脳出血又は脳梗塞」

(2)「近視」と「黄斑部変性、網膜剥離又は視神経委縮」

(3)「糖尿病」と「脳出血、脳梗塞」

(4)「ポリオ」と「ポストポリオ症候群」は、下記の要件を満たす場合、別疾病として取り扱われます。

 【要件】下記の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金の障害認定上ポストポリオとして取り扱うこととし、障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行います。※ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日を初診日とされます。

  • ①新たな筋肉低下及び異常な筋の易疲労性があること。
  • ②上記( 新たな筋肉低下及び異常な筋の易疲労性 )の主たる原因が、他の疾患ではないこと。
  • ③ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること。
  • ④ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)あること。