札幌障害年金相談センターの米田です。

障害の程度が重たくなったときは、その旨を申し立てることもできます。このときに提出する書類は「障害給付 額改定請求書」です。

<原則>

障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を 受けた日から1年を経過しないと請求できません。

「障害年金を受ける権利が発生した日」「障害の程度の診査を受けた日」とは、具体的には、初回の年金請求書を年金事務所が受け取った日、そして、(障害年金の)更新の審査結果で支給決定日です。

ですので、更新時の支給決定日に関しては、年金事務所に問合せをしないと解りません。

更新をした後に、額改定をする場合は、年金事務所に問合せをした上で額改定の時期を確認するようにして下さい。

<例外>

平成26年4月1日以降1年経過をしなくても額改定を請求することができるようになりました。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

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