「関節に著しい機能障害を残すもの」の意味

関節の他動可動域が健側の他動可動域の 3 分の 2 以下に制限されたもの

又は これと同程度の障害を 残すもの

(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺 関節、習慣性脱臼)をいう。

(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を 残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の 5 分の 4 以下に 制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、 固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)