2019年2月1日から、初診日を証明する手続きが緩和されることになりました。

改正前

障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、できる限り初診日の医療機関からの証明により、初診日を特定することが求められました。

改正後

次の(1)及び(2)を満たしている場合、初診日を具体的に特定しなくても、審査上、本人の申立た初診日が認められます。

(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合

  ※以下の①又は②が該当します。

①2番目以降に受診した医療機関の受診日(2番目以降の医療機関の初診日)が、18歳6カ月前であること。⇒20歳到達前に認定日があることが必要。

 ※20歳前に認定日が必要である為です。(逆算すると2番目の医療機関の初診日は18歳6カ月前にないと20歳の誕生日を過ぎてしまいます。)

②2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけが治った場合(症状が固定した場合)⇒20歳到達前に認定日があることが必要。

(2)その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合