【障害年金】交通事故による肢体障害・難聴による請求事例

HTさんは、自分で車を運転中に交差点で一時停止していたところ、前方からトラックに追突されました。

この交通事故により、右頸部痛右上腕手に痺れや強い痛みが出現してしまいました。また、事故後1週間から、めまい両耳の耳鳴りも始まり、治療を続けましたが回復はせず経過観察が続き、左耳は全く聞こえない状態になりました。

交通事故の場合の障害年金申請には、初診日証明・診断書の他に、「交通事故証明書」や「事故状況届」など、必要となる書類が多くなります。

また、全ての書類を用意し、年金事務所に提出致しましたが、年金事務所から追加資料の提出を求められたり質問される事もあります

当センターにおいてそれらに対応し、結果、障害3級に認定されました。

障害認定基準について

(1)片耳が全く聞こえなくなった

⇒ 耳(聴力)障害による障害認定基準 / 聴覚障害(障害年金)

耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級~3級が決まります。

1 級 ・両耳の純音聴力レベルが各々100デシベル以上のもの
2級 ・両耳の純音聴力レベルが各々90デシベル以上(耳介に接しなければ大声語を理解し得ない程度)のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル(耳介に接しなければ話声語を理解し得ない程度)以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級 ・両耳の平均純音聴力レベル値が各々70デシベル(40㎝メートル以上離れて、会話を理解できる程度)以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

上記の表をご覧頂くとお解かりのとおり、「片耳」のみだけでは障害認定基準の3級相当にも該当しそうにありません。「9号:一耳の平均純音聴力レベル値が 90 デシベル以上のもの」に該当します。

(2)右頸部痛右上腕手に痺れや強い痛み

⇒ 上肢の障害認定基準

1級 ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)のの機能に著しい障害を有する(用を全く廃した)もの
・両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
両上肢のすべての指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの
2級 ・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害)
・一上肢の用を全く廃したもの
・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
2関節の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア)さじで食事をする (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける) (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる) (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

今回は、聴覚障害だけでなく、肢体障害と併合認定で障害等級3級に該当しました。

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