精神疾患による障害厚生年金2級認定事例 Y・Kさんのケース

Y・Kさんは大学を卒業後、営業として就労していましたが仕事が上手くいかず、プライベートでも揉めていました。徐々に人間関係が悪くなり、不眠・食欲減退・抑鬱状態となり会社を休みました。

自殺願望も強かったため、Yさんの父が精神病院へ連れて行き、通うことになりました。

 

精神病院での診断は「鬱病」でした。

傷病手当金の受給が終了したことで、経済的な不安が強くなりました。また、労働が出来ないため障害年金のことを病院で知り、申請を委任されました。

 

医師に診断書を頂いたところ、「抑鬱気分・意欲低下・倦怠感・思考抑制などがあり、日常生活に支障をきたしているため労働できる状態ではない」と言う診断でした。

このため、障害年金を請求した結果、2級に認定されました。

 

仕事が出来ず、家事をすることも出来ない状態だったため、金銭的にも精神的にも追いつめられている状態でいらっしゃいましたが、最終的には障害年金を受給でき、Yさんも御喜びになっています。