「障害認定日」

「障害認定日」は原則として、

(1)疾病にかかり、または負傷した者が、その傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(この日を「初診日」という)から起算して1年6か月を経過した日

(2)(1)の期間内にその傷病が治ったときは、その日

「障害認定日」の特例

下記の日が、初診日から1年6か月未経過の時は、その日が「障害認定日」となる。

①人工透析療法を行った場合は、透析を受け始めてから3か月経過した日

②人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合、そう入置換した日

③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日

④人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から6カ月を経過した日

⑤切断、又は離断した肢体の障害は、原則として切断または離断をした日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)

⑥喉頭全摘出の場合、全摘出した日

⑦在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

⑧神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合、初診日から6か月経過した日以後の日

 ア、脳血管障害により機能障害を残している時は、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる時

 イ、現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復が期待できず、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーダー)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められる時

⑨遷延性(せんえんせい)植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる時

65歳を過ぎて「障害認定日」が到来した場合

「障害年金」自体は、65歳の誕生日の前日までに請求することになっています。

但し、65歳になった後に「障害認定日」が到来した場合は「障害年金」を請求することができます。

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