【2】再発又は断絶について ※「社会的治ゆ」について

1、過去の傷病が治癒したのちに再び同一傷病が発症した場合、再度発症として過去の傷病とは別傷病とし、治癒と認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病として取り扱われます。

2、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、「社会的治癒」が認められる場合は、再度発症したものとして取り扱われます。

 「社会的治癒」とは医療行為を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言います。但し、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。起因する疾病であっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。

 つまり、その傷病が、医学的治癒に至っていなくても自覚的・他覚的に病変や異常が認められず社会復帰し、かつ投薬治療がなく一定期間継続(精神疾患ではおおむね5年程度、傷病によっては10年程度)して普通の生活や就労をしている場合は、社会的治癒があったものとして、再発後の受診日を初診日として取り扱われます。

<資料>

「受診状況等証明書」の書式はこちらです。