特別障害給付金

国民年金の任意加入制度の対象者とされていた人が、任意加入していなかった期間中に初診日がある病気・怪我による障害が現に残っているものの、障害基礎年金の受給権がない場合は、請求して認められれば、請求月の翌月から特別障害給付金が支給されます。

支給対象者

下記①又は②の者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある病気・怪我が原因で、現在、障害基礎年金の2級以上の障害状態の人。

①平成3年3月31日以前に国民年金任意加入の対象であった学生

②昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入の対象であった被用者等の配偶者

ただし、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに当該障害状態に該当する人であることが必要です。

※障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給している人は対象になれません。

※本人や配偶者及び世帯主の所得に関係なく、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

支給額

1、障害基礎年金1級相当に該当する人:平成31年度 基本月額52,150円(2級の1.25倍)

2、障害基礎年金2級相当に該当する人:平成31年度 基本月額41,720円

※ 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数によって毎年自動的に見直しがなされます。