1、標章が使用できる場所

 標章で除外されているのは、標識により駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制がされている区間のみです。

道路交通法(以下「法」という。)で駐停車を禁止している場所や標識で駐停車を禁止している場所 及び

法で駐車を禁止している場所の駐車や駐車の方法に従わない駐車、自動車の保管場所の確保等に関する法律で禁止される行為はできません。

駐停車が禁止されている場所については、こちらをクリックして下さい。