札幌障害年金相談センター > 症状別障害年金の等級基準 > 肢体の障害(上肢・下肢・神経系統・平衡機能) > 機能障害8 「指の用を廃したもの」 の意味 次のいずれかに該当するものをいう。 (ア) 指の末節骨の長さの 2 分の 1 以上を欠くもの (イ) 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、 指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域 の 2 分の 1 以下に制限されたもの)を残すもの