当センターに寄せられるご相談には「旭川市に在住ですが、障害年金の手続きをするにはどうしたら良いのでしょうか。」という内容も多く寄せられます。ここではどのように進めたら良いか等を解説しますので、障害年金の手続きをするにはご参考にして頂けたらと思います。

障害年金の手続きの進め方

その場合、下記の順番で解説しています。
1,初診日(初めて診察を受けた日)に加入している年金制度を利用することになるので、初診日に国民年金に加入している場合は、市区町村役場、又は年金事務所、厚生年金に加入している場合は年金事務所が、各々手続きの受付窓口になることを説明します。
2,初診日で保険料納付要件を満たしているかどうかを確認して貰って下さい。
但し、初診日が具体的に解らない場合は、保険料納付要件を確認することができませんので注意が必要です。

3,保険料納付要件を満たしていることが解ったら、年金請求書一式を頂いて来て下さい。
4,医療機関に作成して貰う診断書等と自身で作成する書類等を整備して障害年金窓口に提出して下さい。

旭川市の障害年金の窓口

旭川市で障害年金の窓口となる役所は下記の通りです。予約が必要な場合があるので、事前に確認をされた方が良いと思います。

旭川年金事務所

住所: 〒070-8505 北海道旭川市宮下通2-1954-2

電話番号:自動音声案内となっています。 ※赤文字をクリックすると表示されます。

旭川市役所

住所:〒070-0036 北海道旭川市6条通9丁目

電話番号:0166-26-1111

障害年金を請求するに必要な書類

障害年金を請求するには、障害の種類や程度等によっても異なり個別的な書類も添付した方が良い場合もあります。ここでは特に重要な書類について解説したいと思います。

障害年金の請求で特に重要な書類が以下の4つです。

(1)診断書 ← 主治医に作成して頂きます
(2)病歴・就労状況等申立書 ← 障害年金請求者が作成する唯一自己主張できる書類です。
(3)受診状況等証明書 ← 初診日に関わる医療機関で作成して頂きます。
(4)年金請求書(障害年金) ← 障害年金請求者が作成する。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

ご自分で手続きをするデメリット

当センターでお受けした障害年金のご相談者の方の中には、最初ご自分で直接手続きされた、又はしようとした人からお受けすることがあります。そのご相談内容をお伺いして思った、ご自分でやる場合のデメリットを紹介します。

ご自分で手続きをするデメリット1

年金事務所でも、各市町村役場の窓口でも同様でしょうが、基本は必要書類が揃えば受付をしてくれます。

極端な話、揃った(障害年金の)年金請求書一式の書類内容が、障害年金請求者の障害の状態を表現できていなくても受付をしてくれます。

自身の障害の状態が、できるだけ正しく表現できない書類を提出して、不支給決定を受けてしまうと後悔しても後悔し切れないはずです。

ご自分で手続きをするデメリット2

これはデメリット1と似ていますが、障害年金請求者の障害の状態をより正しく表現して貰う為の助言を貰えないことです。これには理由があって、日常生活状況を聞取りするのには1時間程聞取りする必要がありますが、それを障害年金の窓口の方々ができるかというとできないことが多いのではないでしょうか。

どれだけご自分で障害を負って大変であるかを訴えても、障害認定基準に沿った説明でなければ意味をなさないこともあります。

そういう意味では、障害年金を受給できるかどうかぎりぎりの方は、少しのことで障害年金が受給できるできないの分かれ目となる可能性もあるので特に注意が必要です。

社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請は“診断書”と“申立書”が重要です!!

診断書に関して

お医者さまは医療のエキスパートですが、障害年金請求の専門家というわけではありません。

障害年金請求の場合、独自の初診日の考え方や障害認定基準があります。
お医者さまがご存知でいらっしゃればよろしいのですが、なかなか専門的な部分まで把握されていらっしゃるお医者さまは多くはいらっしゃらないことが多いです。

そのため、障害認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかったり、重要な日付が違っていたり、記載する箇所が抜けていたり・・・ということが頻繁にあります。

そうすると、2級の障害年金がもらえると思っていたのに、3級になってしまった。あるいは、不支給になってしまいどうしていいかわからないとあわてて相談にみえる方も数多くいらっしゃいます。しかし、残念ながら一度行政が下した判断を覆すのはとても難しいのが現状です。

最初が肝心です。お医者さまに最初にきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要なのです。

申立書に関して

ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。

診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。

障害年金の受給を左右する重要な書類なのに、だれも内容についてアドバイスをしてくれません。あるいは無責任な間違ったアドバイスにより、本来もらえるはずの金額より、低い年金しかもらえなくなってしまうこともあります。

重要なポイント

繰り返しになりますが、障害年金請求で重要なポイントは、提出する書面に『実態が正確に書かれていること』、『診断書と申立書が矛盾していないこと』です。ただこれには障害年金の仕組みを知っていないと、医師に上手に説明するのは至難の業。申立書の書き方も苦戦を強いられるのではないでしょうか。これにより、『障害年金が不支給になってしまった』、『障害状態に正しく反映した障害等級にならなかった』ということがあるのも現実です。

専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。 また年金事務所とのやりとりも、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行った場合ですと、案外スムーズにすすみます。

大変な思い、面倒な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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