札幌障害年金相談センターの米田です。「精神の障害」では、傷病名が変ることは散見します。【障害年金】の更新をする際に傷病名が変っても問題ないのでしょうか。皆さんはどう思われますか。

今回のご相談の方は「交通事故」が原因で「肢体障害」に加えて、「うつ病」も発症。肢体障害精神の障害で【障害年金】を請求して支給決定を受けた方です。

どのようなご相談なのか、早速、どのようなご相談なのかみていきましょう。

ご相談

以前【障害年金】でお世話になりましたSKです。ご相談をしたくて連絡をしました。

「うつ病」を診て貰っていた医療機関(病院)を、現在は転院して別の病院で診て貰っています。現在も「うつ病」の診断を受けていますが、実は、その病院で「知的障害」もあると言われました。

今思えば、学生の頃は、「他の子よりも2倍以上努力しないと、他の子と同じようにできない」と担任の先生に言われたこともありました。

【障害年金】の更新は2年後ですが、そのときには、「うつ病」で診断書を書いて貰った方が良いのか、「知的障害」で診断書を書いて貰った方が良いのか、どうしたら良いのでしょうか。

回 答

SKさん、ご無沙汰しております。ご連絡頂きまして大変にありがとうございます。

「知的障害」があったんですね。

現在も「うつ病」と診断を受けられているので、【障害年金】の更新時は「うつ病」で診断書を作成して貰って下さい。

診断書では、「うつ病」と「知的障害」の総合評価を受ける欄が異なっている為、「うつ病」の評価を受ければ、「知的障害」の方には記載しないことになっています。

但し、主治医は、IQの数値は診断書に記載する欄があるので、作成時に記載をします。

現在の主治医が、どのように診断書を作成するかにもよりますが、【障害年金】の更新の審査では、つぎのような問題が発生する可能性があります。

★現在抱えている「うつ病」は、「交通事故」が原因で発症したのか?それとも「知的障害」が原因で発症したのか?

「知的障害」が原因になると・・・

もともとが「交通事故」が原因で「肢体障害」と「うつ病」で【障害年金】の支給決定を受けていたので、もし仮に「知的障害」が原因で「うつ病」となったとしたら、「交通事故」前から「うつ病」だったことになり、今まで支給されていた【障害年金】自体の見直しもされる可能性もあります。

更新用の「診断書」を作成して頂いたら、拝見させて頂けないでしょうか。

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