札幌障害年金相談センターの米田です。

精神疾患の場合、病院が変る度に病名が変ることも散見します。ただ病名が変ったとしても、1つの精神疾患として取り扱うので特に「障害年金」の手続き上は問題ありません。

ですが、中には最初に「神経症」と診断を受けるケースがあります。この場合は注意が必要です。

今回は、そのような相談案件を紹介します。

ご相談

今、別の社労士さんにお願いをしているのですが、「初診日」が確定しないので手続きが進まないでいます。それで別の社労士さんに話しを聞いてみようと思って電話をさせて頂きました。

1,12年程前に「神経症」とA病院で診断を受け、仕事で躓く度に通院をしていました。

  ※定期的に通院をしていなかった。

2,3年前にB病院に転院して「うつ病」と診断を受け通院をしていました。

この場合、どちらの病名を初診日とすべきなのでしょうか。

回 答

ご相談頂きまして大変にありがとうございます。

「障害年金」の請求をする場合、「神経症」は「障害年金」の原則認定の対象にならない疾病です。それがどんなに症状が重たくてもです。

ですので、今回のように「初診日」をいつにしたら良いのか、という判断に迷われる場合が出て来ます。

この場合、今の主治医が「神経症」が、「うつ病」の初期症状であると判断されている場合は、「神経症」を初診日として手続をすることができます。

逆に、「神経症」は「うつ病」とは関係がないという判断をされる場合は、「うつ病」の初診日が、「障害年金」を請求する場合の「初診日」となります。

ですので、主治医に診たてをご確認した上で、「障害年金」の手続きを進めて頂けたらと思います。

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