札幌障害年金相談センターの米田です。

「障害年金」の年金請求書を提出した場合でも、「日本年金機構」から追加書類の依頼等をされる場合があります。

その一例を紹介します。

ご相談内容

私は、「潰瘍性大腸炎」を発症後、「変形性股関節症」も発症した。

通院をしていたA病院から左関節炎は「炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)」が伴うものの疑いと診たてで、大学病院であるB病院を紹介を受け、そこの病院でも「因果関係の疑いがある」と診断されました。

そこで「障害年金」は、 「炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)」 の初診日を「障害年金」の「初診日」として年金請求をしました。

日本年金機構から「年金請求書」一式が戻って来て、「審査」の結果、相当因果関係がないと判断されました。つきましては「初診日」を変更した上で改めて「年金請求書」を提出して下さい、と書面が入っていました。

どのように対応をしたら良いか教えて下さい。

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

上記の件の対応として、二通り考えられます。

1,日本年金機構の指示のまま「年金請求書」を提出する。

2,「相当因果関係」があると、もっと強い主張ができる追加で書類を添付して、「初診日」を変更しないで提出する。

この二通りです。上記2に関しては、主治医と相談して頂き対応が可能かどうかを確認してみて下さい。

その上で、二通りの内、どちらを選択するかを決定してみて下さい。

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≪付録≫

「変形性股関節症」 で「障害年金」を請求する場合は、「肢体の障害認定基準」によります。

※ 「肢体の障害認定基準」 は、こちらをクリックして下さい。