障害年金の受給者は、遡り請求できますか?

【本日のご相談コーナー】

ご相談をお受けした内容は、下記の通りです。

1,現在「障害年金」を受給しており30歳。

2,23歳のときに自分で手続きをました。

3,傷病は知的障害です。

4,「障害年金」の手続をした際に、認定日に係る病院が診断書を作成して頂けず、やむを得ず事後重症請求をされた。

<相談内容>

現在、「障害年金」を受給していたとしても、遡って請求する(認定日請求)することができると聞いたのですが、サポートしていただけませんでしょうか。

回 答

1,仰る通り現在「事後重症請求」で障害年金を受給していたとしても、「認定日請求」をすることは可能です。

但し、お客様の場合は「認定日請求」やって意味ないということです。

2,「認定日請求」ができることとは別に「消滅時効」が絡んでくるからです。

「障害年金」の「消滅時効」は5年です。

ですので、「障害年金」過去5年を経過しているものを受給権が発生したとしても、結果は「消滅時効」で受け取れないのです。

3,お客様の場合、20歳から23歳までの「障害年金」を「認定日請求」が認められたら受取れる権利が発生しますが、既に5年以上経過していますので、結果として「ただ手続きをしただけ」となってしまいます。

折角お声を掛けて頂いたのですが、力になることができません。

まとめ

「障害年金」の手続きをご自分でされる場合、今回のご相談者のように思う様に進まない場合があります。

その場合は、専門家である「社会保険労務士」に御相談された方が良いのではないかと思います。

正直なところ、今回のご相談者も別の「社会保険労務士」に御相談して対応して頂いたようですが、何か違う対応ができたのではと思う節を感じられました。御免なさい。こういうことをあまり書きたくないのですが、結果としてお客様にとって良い結果になって頂けることを考えると、場合によっては、複数の「社会保険労務士」の判断を仰いだ方が良いと思います。

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