退職した後でも「傷病手当金」を受給する為の条件とは?
こちらのご相談も、よく問合せをお受けする内容となっています。
その前に、傷病手当金について少々解説したいと思います。
ご相談内容
1年ぐらい前から眩暈を起こすようになって、最近眩暈が激しくなってしまった為、病院で診察を受けると、「メニエール病」と診断を受けました。
現在休職をしていますが、復職の目途も立たない為、退職を考えています。
退職後の生活を考えると不安で、退職前に色々と調べていると「傷病手当金」や「障害年金」という制度があると解りました。
私は、退職した後の生活を考えると、どうしたら良いのでしょうか。
回 答
お問合せ大変にありがとうございます。
仰る通り退職後の生活保障分として、国の制度として「傷病手当金」と「障害年金」の二つの制度があります。
「傷病手当金」と「障害年金」をどちらを受けるべき?
この「傷病手当金」と「障害年金」の2つの制度ですが、両方を同期間に満額を受け取ることは基本できません。
例えば、令和4年4月分として、「傷病手当金」と「障害年金」の受給額が発生した場合は支給調整されることになります。
支給調整の考え方
1,「障害年金」の年額を360で割り算した額(1円未満切り捨て)
2,「傷病手当金」の日額と比較をする。
(1)上記1で計算した「障害年金」の額よりも「傷病手当金」の日額が大きい場合
「傷病手当金」の日額と上記1で計算した「障害年金」の差額分が、「傷病手当金」として支給されます。
※結果として、「傷病手当金」だけを受給するのとほご同じとなります。
(2) 上記1で計算した「障害年金」の額が 「傷病手当金」の日額を超える場合、「傷病手当金」は支給されないで、「障害年金」が支給されます。
* すでに障害基礎年金だけもらっていた人が厚生年金の適用事業所に入社。障害基礎年金の傷病が悪化し、傷病手当金も受給できるようになったケースはどうでしょう。
障害基礎年金は支給調整されません。
≪余談≫
今回、御相談内容には無かった「障害年金」ではなく、「障害手当金」を受給できる場合の支給調整について解説します。同一月に「傷病手当金」と「障害手当金」が受給できる場合は、「障害手当金」が支給されることになります。
但し、「傷病手当」は、治った日(障害認定日)の翌日以後の 「傷病手当」を今まで支給されてた金額が、「障害手当金」の支給額を超えるまでは支給停止され、超えてから支給されることになります。
退職後に「傷病手当金」を受給できる為には?
そして、本題の退職後に「傷病手当金」を受給できる条件については、こちらは以前にも投稿していますので、そちらをご覧ください。
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