先日、「障害者雇用」で勤務されている方から「障害年金」のご相談をお受けしました。

ご相談内容

現在、「障害者雇用」枠で会社に週35時間勤務をしています。

「クローン病」を10代から抱えており、今まで自分で「障害年金」を2回請求をしたのですが、2回とも申請は通りませんでした。

同居していた母の年金と私の賃金で生活をしていたのですが、母が亡くなってしまい、私の僅かな賃金収入(月額105,000円程度)で生活せざるを得ないことになってしまった為、「障害年金」を改めて請求しようと考えられた。

今回、「障害年金」の請求をするに当たり、社労士に依頼をして「障害年金」を受給したいと考えています。

宜しくお願いします。

回  答

今まで申請をした際の診断書(写)を拝見させて頂き、申請をした時と現在との違いを聞き取りをさせて頂きました。

「人工肛門」の施術を受けているので、障害等級3級は認められるでしょうが、障害等級2級は難しいのではないでしょうか、と回答しました。

抱えている経済的課題への対応

経済的な課題(総支給額で月105000円程度の賃金収入しかない)を抱えておられたので、下記の提案をしました。

1)「認定日」付近は、今よりも病状が重たかった可能性があるので、病院とのやり取りをした上で狙えるようであれば「認定日」請求をする。但し、20歳の時が認定日となるので、20年以上の前の話。病院にカルテがあるかどうか、また、カルテがあったとしても診断書を書いてくれない場合もあるので、まずは「診断書」を書いてくれるかどうか病院に問合せをしてみましょう。

2)現在の賃金の時給単価は最低賃金程度なので、月々の収入が微々たるもの。

そこで「障害者雇用」とは言え、働けていたとしても「最低生活費」に満たない場合は、「賃金」と「最低生活費」との差額が「生活保護」として支給される場合も有り得ます。お住まいの役所の生活保護課に相談してみませんか。

恐らく「障害者加算」分ぐらいはつくのではないでしょうか。

又は、「医療費」も「生活保護」を受けたらを全額を負担してくれるはずです。

「生活保護」は貯金があると認定を受けれない為、1)「認定日請求」ができるかどうかを優先して話を進めることになりました。

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