「障害年金」と「生活保護費」との調整について解説をします。

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訴求して「障害年金」を請求(「認定日請求」という)して、遡って「障害年金」を受けることが出来ました。

ところが、「生活保護課」の方から連絡があり、「生活保護」と「障害年金」との受給期間が重なっている期間分については返信して下さい、と言われました。

言われるままに返金しないといけないのでしょうか。

回  答

生活保護費は、国からの援助がないと生活ができない理由がある場合に、最低生活費を基準に支給されるものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

以前【生活保護】を受けていた期間分も、【障害年金】を請求しても良いよね?問題ありますか?

「生活保護」を受けているけど、「障害年金」を請求するとどうなるの?同時に受給はできますか?

上図のように、自身、又は世帯の収入が「最低生活費」を上回る場合、「生活保護費」は支給されません。

但し、注意する点があります。

既に「生活保護」を受けている期間中も含めて、「障害年金」の認定日請求をした場合、重なっている期間中に「生活保護」を受けていた期間分は返金する必要がありますが、全て返金となる訳ではありません。

例えば、社労士事務所に「障害年金」の手続き代行を依頼をした場合、生活保護課に事前にその旨を相談していると、社労士事務所への報酬は、「障害年金」を受給する為の経費として認められます。

ま と め

生活保護を受けている方自身が手続をして受給したとしても、全額返金することになる場合もありますので、事前に確認をしましょう。

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