10代で学生の場合は、「障害年金」をまだ請求することができません。

ですが、未成年のお子さんをいらっしゃる御親族の方から「障害年金」について次のようなご相談をお受けしました。

お問合せ

子供が、学校へ不登校になり、様子が変なので病院へ行ったところ「躁鬱病」と診断を受けました。

今現在も不登校が続いており、親としては1日も早い回復を祈っています。

ただ将来のことを考えると、「障害年金」も見据える必要もあるのではないかと思い、連絡をさせて頂きました。

ネットで調べて10代で学生だと「障害年金」を請求できないことは存じますが、今から「障害年金」を見据えてやっておくべきこと、やれることを教えて頂けないでしょうか。

回 答

お問合せ大変にありがとうございます。

確かに10代で学生の場合、「障害年金」を請求することができません。

20歳前だけど今からやっておくべきこと、やれることは?

1,「初診日」に関わる病院から「受診状況等証明書」を作成して貰って下さい。

「障害年金」の手続き上、「初診日」を証明する「受診状況等証明書」はとても重要な書類です。前もって作成して貰っていた方が良いと思います。

2,病院へ通院をして病状を主治医に理解して貰うこと。

場合によっては、親御さんからも日常生活の様子を主治医にお伝えすることも必要かもしれません。

状況に応じて、(発達障害等の)検査を勧められる場合もあると思いますが、その場合はなるべく受けられることをお勧め致します。

上記2つが、20歳前でもやっておくべきこと、やれることなのではないかと思います。

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