【障害年金】診断書の通院歴欄の件

【障害年金】の診断書はあくまでも医師が作成するものです。ただ私ども社会保険労務士が関わる場合、病院側と情報のやり取りをすることがあります。

特に【障害年金】診断書の必須記載欄である「エ 治療歴(書ききれない場合は⑬「備考」欄に記入して下さい。)欄に関しては、やりとりをすることが多い項目です。

患者さんによっては、一時期、A病院とB病院と通院している場合があります。

この場合、病院によっては「通院期間が重複しないように記載をしたいので、通院状況を確認して頂けませんか」と依頼を受けることがあります。

年金事務所側の見解としては、重複して通院をしている場合は、(ご本人又は社労士が作成する)「病歴・就労状況等申立書」は問題ないとの見解です。

ですので、本来であれば診断書作成する側である病院側が調べることではあるはずですが、当センターではそこもお調べしています。

それは、場合によってはご本人が調べることになる可能性があるからです。もしそうなるととても大変な作業です。ですので、どこの病院に対して、当センターは同様の対応をすることにしている訳です。

お客様に安心して頂けるようにこれからも頑張っていきたいと思います。

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