労災保険で認めている保険事故には、「業務上災害」、及び「通勤災害」によるものです。

これらの保険事故によって、仕事を休む(休業)場合、と休まない場合があります。休業をしない労災事故の場合だと、どのような手続きをしたら良いのかご紹介します。

【必要な手続き】

治療代について

1,かかった医療機関や薬局(以下「医療機関等」という)へ、書類作成の上「様式第5号」を提出をして下さい。そうすると、管轄医療機関等が労働基準監督署へ届出をしてくれます。

2,業務上災害として労災保険を利用する場合、治療代は全額労災から支給れます。医療機関等へ現金払い等してしまっている場合は、「様式第7号」で払い戻しができます。

転院をした場合

転院等で医療機関や薬局を変更した場合に、 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届 ( 様式第16 号の4 )を 変更先に提出をして下さい。

まとめ

休業しない場合は、『労働者死傷病報告』の届出は不要です。