年金請求書への押印が不要に

今まで「年金請求書」に請求者本人の押印が必要でした。それが令和2年12月25日から押印不要になります。

但し、年金振込の希望金融機関への確認印等は従前通り必要ですのでご注意下さい。

ニュースでは、押印を不要にしていくという話は聞いていましたが、早速現場で対応とは恐れ入りました。

下記は、年金請求とは関係がありませんが、押印が従前通り必要な書類となっています。

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書
  • 委任状(年金分割の合意書請求用)
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)