ご質問

もう直ぐ60歳になりますが、【障害年金】を請求できますか?

回答

障害年金は、原則、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。 (ただし、例外として65歳以降の申請の場合でも受給できる場合もあります)

ですので、今回は、他の【障害年金】を受給する為の要件を満たしているかどうかを確認してから申請を行って下さい。

障害年金の受給要件

障害年金の受給要件を確認したいと思います。

1、初診日要件

国民年金・厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。一定の障害の状態にあること

2、保険料納付要件

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

3、一定の障害状態にあること

障害認定日以降の障害の状態が「障害認定基準」を満たしていることが必要です。