本日、このようなご相談を受けました。

相談内容は、「特定疾患の病気なので、障害年金は受けられないのでしょうか?」ということでした。

※「特定疾患」とは難病の中でも公的助成を受けれる疾患のことです。 疾患によって身体的にも負担もありますが、それと共に経済的にも大変な負担になるものです。その為、公的助成がなされる訳です。

公的助成までされるような病気だから、障害年金も単純に受給できそうに思えるのですが、そう簡単な話ではりません。下記が国は難病に関する障害認定基準です。

『いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいて日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。 なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。』

障害年金を請求するときには「総合的」に判断となっているので、日常の生活能力等について病状について最大限正しく伝わるようにする工夫が必要となります。

こちらのお客様とは、近日中にお会いさせて頂くことになりました。色々と日常生活状況等のお話をお伺いできればと思っています。