先日、軽度知的障害とアスペルガー症候群の方からご相談を受けました。

【相談内容】
「今まで国民年金の障害基礎年金の2級を受給しています。この度、自立支援を受ける為、医師に診断書を書いて貰ったら病名が変わっていました。 通所している就労支援B型のスタッフに3級になるね、と言われました。病名が変わると等級も変わるでしょうか?B型に通所していると年金の更新ができますか?」

【相談への対応】
1、結論からいうと、単純に病名が変わったことで2級が3級になるという制度には、障害年金の制度はなっていません。あくまでも病状の程度に応じて等級が変わります。

但し、今まで人格障害でなかったのに、人格障害と診断された場合は要注意です。というのも、人格障害は障害年金の対象と一般的にされていないからです。

2、単純に「B型に通所しているから」というのも、更新理由にはなっていません。あくまでも更新時の病状の程度によります。
 更新の手続きをする際は、診断書がご自分の症状と誤っている点がないかを必ずご確認して下さい。これはちょっと違うかもと思う部分か率直に医師に話して良いと思います。

 直接、医師に話をするのがためらわれる場合は、遠慮なく当事務所へご相談下さい。